あそびや in Tumblr

Nov 01 2009

ILO条約では軍隊と警察だけに禁止できるはずの団結権を、日本の公務員法では、消防職員についても禁止しているのは何なんだ、というところから、過去数十年にわたって、ILOから繰り返し指摘され続けたという故事来歴があるのです。

日本政府がずっと言い続けている言い訳は、日本の消防組織は警察と同じだから、警察と同じように団結権を禁止して居るんだというものですが、いうまでもなく、消防庁は旧自治省、現総務省の外局であって、警察庁の外局ではありませんし、警察の指揮命令下にあるわけでもありません。

実のところ、消防職員に団結権を認めてこなかった最大の理由は、消防団との関係で、消防団の大親分の故笹川良一氏が、俺たち消防団がボランティアで一生懸命やっているのに、給料もらっている消防職員が労働組合作るとは何事だ!と怒ったから、という説を聞いたことがありますが、真偽のほどは定かではありません。

まあ、そういうわけで、国際的には到底通用しないようなへりくつで、消防職員の団結権を禁止したままいまに至ったわけですが、なぜか一般の公務員労働法制にはかなり抜本的な提案(労働協約締結権の付与)をした公務員制度改革でも、それより遥かにわかりやすく明快なはずの消防職員の団結権問題についてはふにゃふにゃとわけのわからないことしかいわなかったことは、本ブログでも紹介したとおりです。

その問題に、あっさりと結論の方向を示してしまったのですから、こういう面における政治主導は確かに歓迎すべきかも知れません。

Page 1 of 1